定款

社会福祉法人 彩世会 定款

第1章 総則

(目的)
第1条
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
  • (1)第一種社会福祉事業
    • (ア) 特別養護老人ホーム「コスモス苑」の設置経営
    • (イ) 特別養護老人ホーム「コスモス苑さとづか」の設置経営
  • (2)第二種社会福祉事業
    • (ア) 老人デイサービス事業(コスモス苑デイサービスセンター)
    • (イ) 老人短期入所事業(コスモス苑さとづかショートステイ)
(名称)
第2条
この法人は、社会福祉法人彩世会という。
(経営の原則等)
第3条
この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供するサービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
  • 2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事業所の所在地)
第4条
この法人の事務所を札幌市豊平区月寒東4条10丁目8番30号に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条
この法人には、評議員 7 名以上9名以下を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条
この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
  • 2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、法人職員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。
  • 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
  • 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
  • 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、出席した外部委員全員が賛成する事を要する。
(評議員の任期)
第7条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  • 2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
  • 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬)
第8条
評議員は無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める報酬基準に従い、交通費等の実費を支給することを妨げない。

第3章 評議員会

(構成)
第9条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
  • 2 評議員に議長を置き、その都度評議員の互選で定める。
(権限)
第10条
評議員会は、次の事項について決議する。
  • (1) 理事及び監事の選任又は解任
  • (2) 理事及び監事の報酬等の額
  • (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 残余財産の処分
  • (7) 基本財産の処分
  • (8) 社会福祉充実計画の承認
  • (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11 条
評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後、3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12 条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  • 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求する事ができる。
(決議)
第13 条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    • (1) 監事の解任
    • (2) 定款の変更
    • (3) その他法令で定められた事項
  • 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  • 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第14 条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第15 条
この法人には、次の役員を置く。
    • (1)理事 6名以上8名以内
    • (2)監事 2名
  • 2 理事のうち1名を理事長とする。
  • 3 理事のうち1名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第16 条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  • 2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17 条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  • 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  • 3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第18 条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第19 条
理事又は監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  • 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
  • 3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 20 条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 21 条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める報酬基準に従い交通費等の実費を支給することを妨げない。
(責任の免除)
第 22 条
理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第 45 条の 20 第 4 項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 113 条第 1 項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(職員)
第 23 条
この法人に、職員を置く。
  • 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
  • 3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)
第 24 条
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第 25 条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては 理事長が専決し、これを理事会に報告する。
  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 26 条
理事会は、理事長が招集する。
  • 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 27 条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 28 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2 当該理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)
第 29 条
この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
  • 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
    • (1) 北海道札幌市豊平区月寒東4条10丁目
      • 137番3 934 平方メートル
      • 137番4 49 平方メートル
      • 137番5 935 平方メートル
      • 137番6 937 平方メートル
      • 所在の特別養護老人ホーム「コスモス苑」敷地
      • 計 2,855平方メートル
    • (2) 北海道札幌市豊平区月寒東4条10丁目137番地5、137番地3、137番地6 家屋番号 137番5
       ・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建特別養護老人ホーム「コスモス苑」
      • 1階 1,084.61平方メートル
      • 2階 859.45平方メートル
      • 3階 830.22平方メートル
      • 4階 830.22平方メートル
      • 地下1階245.06平方メートル
      • 計 3,849.56平方メートル
      • ・ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建車庫 84.78平方メートル
      • ・ 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建物置 6.50平方メートル
    • (3)北海道札幌市清田区里塚2条2丁目
      • 620番1 1,851.55 平方メートル
      • 621番 153.40 平方メートル
      • 622番 717.55 平方メートル
      • 所在の地域密着型特別養護老人ホーム「コスモス苑さとづか」敷地
      • 計 2,722.50平方メートル
    • (4)北海道札幌市清田区里塚2条2丁目620番地1、621番地、622番地 家屋番号 620番1
    • ・鉄筋コンクリート造陸屋根2階建「地域密着型特別養護老人ホームコスモス苑さとづか」
      • 1階 971.12平方メートル
      • 2階 819.18平方メートル
      • 計 1,790.30平方メートル
  • 3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
  • 4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第 30 条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の 3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を得て、札幌市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に揚げる場合には、札幌市長の承認は必要としない。
  • (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合。
  • (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る)
(資産の管理)
第 31 条
この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
  • 2 資産のうち現金は確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて保管する。
(事業計画及び収支予算)
第 32 条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事総数の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  • 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 33 条
この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
  • (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
  • (6) 財産目録
  • 2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類 については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、 その他の書類については、承認を受けなければならない。
  • 3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    • (1) 監査報告
    • (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
    • (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    • (4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第 34 条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
(会計処理の基準)
第 35 条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第 36 条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第7章 解散

(解散)
第 37 条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 38 条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第8章 定款の変更

(定款の変更)
第 39 条
この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、札幌市長の認可(社会福祉法第45 条の 36 第 2 項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
  • 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を札幌市長に届けなければならない。第9章 公告の方法その他
(公告の方法)
第 40 条
この法人の公告は、社会福祉法人 彩世会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第 41 条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附則

  • 1 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
  • 理事長  江端 英隆
  • 理 事  岡村 毅與志
  • 理 事  熊谷 みどり
  • 理 事  伊藤 信賢
  • 理 事  中村 正夫
  • 理 事  小島 英嗣
  • 理 事  辻 栄 二
  • 監 事  水 口 武
  • 監 事  三 澤 功
  • 2 この定款は、平成29年4月1日から施行する。ただし、施行日以降に就任する評議員を施行日前に選任する場合は、第6条の例によらなければならない。
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